借りた家を退去する時に問題となるのが現状回復です。ただこれにはいろいろな要素が絡んできます。そこで、基本的なルールや知識を知っておくことは大きな助けになります。それに原状回復について学ぶことで、普段の家の使い方においても気をつけるようになるに違いありません。検証してみましょう!
まず、ここでいう貸主とは家を貸す側、つまり大家さんを意味し、借主とは家を借りる人のことを意味します。
家を退去する際、敷金から差し引いて原状回復に努めるようにするのが本来のありかたですが、住む年数や普段の使用方法によって賄えないような劣化が見られる時はあります。
そこで更なる負担を請求される訳ですが、ただこの原状回復費用が借主にとって思ったよりも高い値段で請求されるような状況になるとトラブルになりかねません。
そこで、国土交通省がより細かい、原状回復ガイドラインともいうものを作成し、それに基づいて道理にかなった範囲で原状回復を請求できるようなルールが備えられるようになりました。
基本的な考え方とは、ガイドラインにも記されているように借主が故意、過失、通常の管理注意義務を怠ったり常識の使用範囲を超えるような方法で使い損失が生じた場合に請求されることなります。
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すべてを細かに説明することは難しいことですが、具体例をいくつか列挙することで大体のことは理解できるはずです。
基本的には用法違反、つまり手入れを怠った場合や通常の使用とは言えないケースです。
例えば、トイレやお風呂のカビや水垢などを適切に清掃しなかったゆえに損害が起きる場合や、クーラーの結露放置で広がったカビによる壁などの損傷というように、普段すべき処置を適切にしなかったゆえに起きる損害は、使った人の通常の義務を怠ったことを意味します。
このような場合は借主に確かに責務があると言えます。
ただ、ここで考慮すべき点は、建物の経過年数です。
年数とともに建物自体が老朽化するのは当たりまえで、これに関しては年数とともに自己負担が少なくなるのは当然のことです。
この点のさらなる詳しい正確な情報についてはこちらの国土交通省のサイトから情報を取得できます。
基本的に必要とされる修繕は貸主の責務です。通常損傷や年数経過に伴う修繕などで壁の下地ボードの張替えの必要のないほどの小さな傷に対しては貸主が負担しますし、床も少しのへこみなら貸主自身が修繕します。
ただ、これも状況や年数などに応じて負担が異なる可能性があります。
それに東京都であるなら、賃貸住宅紛争防止条例というルールが定められており、このような問題が縮小されるよう努力されています。
このタイプのトラブルは厄介で簡単に解決できる問題ではありません。
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ここでポイントとなるのは、貸主との密なコミュニケーションです。
いつでも住宅に大きな変化が求められる時やトラブルが起きる時には必ず、大家、あるいは管理会社に相談することはキーポイントです。
汚れがひどくなるような状況になったり、ペットを所有したいと思ったときや何らかの設備を取り付ける時などは、必ず相談するようにしましょう。
このような点を常時伝えることで、貸主からの信頼を得ることはもちろん、さらに汚れなどの問題が大きくなるのを未然に防ぐことができるようになります。
メンテナンスにとって重要な要素になる問題が起きてから修繕ではなく、起きる前に何とかするということで、修繕の費用を大きなものにするのを防ぐだけでなく、キレイに長く使用することも可能となります。
家を借りるとき、退去する時の事はなかなか考えないことかもしれません。
どちらかと言うと、家を見つけることや新しい住まいに慣れることに力を注ぐものです。
しかしながら、退去する時のことも同時に考えておくと、いつかくる退去時の原状回復問題を小さなものにすることができます!
この記事を書いたライター
ライターまた翻訳家として活動、海外での生活の経験を活かし幅広い視野で不動産事情をお伝えできるかと思います。
日本の家事情やプライバシーの守り方は独特であって、その点を十分に考慮することも大切だと思います。
少しでも、役立てる実際的な情報を提供します。
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