一度でも賃貸物件を契約したことがある人は聞いたことがあると思いますが、賃貸借契約において大事な書類が2種類あります。 それは『重要事項説明書』と『賃貸借契約書』です。 この2つの書類の内容はすごく似ていますが、意味は全く違うものですので、きちんと理解しておきましょう。 今回はこの『重要事項説明書』と『賃貸借契約書』についてご説明いたします。
この2つの書類は契約時に借主と貸主に一部ずつ渡されます。これらは退去の際まで大切に保管しておかなければならない書類ですので、無くさないようにしましょう。
これらの書類にはこれから契約をする物件の詳細な情報が書かれているため、少しでも分からない点があれば不動産会社に確認しましょう。
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35条書面とも呼ばれているこの書類は、契約が成立する前に借主に説明を行う義務が有り、怠れば不動産会社に罰則があります。
この書面には物件に関する重要な事柄が書かれており、説明を受けた後にその物件を借りるかどうかの最終確認をし、問題がなければ説明を受けた証に署名捺印をします。
重要事項説明書で特に確認して頂きたいのが、特約事項が付いているかどうかです。
特約事項には例えば、「退去時のハウスクリーニング代を敷金から補填する」などと記載されている場合があります。
通常、普通に暮らしていれば生じる傷や損耗はオーナー負担ですが、こういった特約事項が付いている場合にはそちらが優先されますので、説明を受ける際にはきちんと確認しておきましょう。
37条書面と呼ばれるもので、契約が成立した時に貸主、借主が署名捺印をしてそれぞれ1部ずつ保管しておく書類です。
上記で説明した重要事項説明書は契約をするかどうかを最終的に判断してもらうための書面ですが、賃貸借契約書は契約が成立したことを確認する為の書面です。
賃貸借契約書は重要事項説明書の内容と重複する箇所がありますが、意味は全く異なりますのでしっかり理解しておきましょう。
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重要事項説明書には下記のような事柄が記載されています。
宅地建物取引士の免許証は運転免許証よりひとまわりほど大きなサイズです。
契約する物件に間違いがないかをしっかり確認しましょう。
法務局で誰でも取得可能な登記簿謄本(とうきぼとうほん)に記載された内容が、記載されています。
どこの会社で契約しているのかが記載されております。
都市部になるとプロパンガスを使っているところは少ないですが、まだまだプロパンガスを使っているところもありますのでしっかり確認しておきましょう。
これに該当するのは物件が新築の場合のみです。
物件に付帯している設備のかくにんをします。エアコンやコンロ、照明などなど。
エアコンは前入居者が残していったものが多く、もし壊れたとしてもオーナーは直してくれない事が多いです。
当該建物が防災区域内なのか、土砂災害警戒区域内、津波災害警報区域内なのか記載されています。
耐震診断を受けている建物なのか、石綿(アスベスト)を使用しているのかどうかの判断をします。
賃貸以外の契約時には支払われるお金が記載されています。
退去時のハウスクリーニング代や入居者専用の入居安心サポートなどが記載されています。
万が一契約に違反した場合には、記載されている金額をオーナーに支払わなければなりません。
何度も言いますが、重要事項説明書は契約前に説明を受け、これによって契約をするかどうかを決める書面です。
建物に関する情報が記載されていて、内容に問題がなければ署名捺印をします。
賃貸借契約書は、これによって貸主と借主との契約が取り交わされる書面です。こちらも同様に署名捺印を行います。
分からないことは不動産会社に聞いて、どちらも納得できるまで署名はしないでおきましょう。
この記事を書いたライター
賃貸専門の不動産会社と売買専門の不動産会社を合わせて、6年以上不動産会社で営業マンをしていました。
その経験を活かし、不動産関係の記事を中心にライター活動をしております。
私が実際に経験した話なども交えながら、読んで頂いた方にわかりやすく執筆することを心がけております。
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