賃貸契約をするときには、保証人を求められることが多いですが、誰に保証人になってもらえばよいかわからない、身内などに保証人になってくれそうな人がいないというケースも多くあります。けれども、保証人がいない場合にも適切な対処法によって部屋を借りることが可能です。この記事では、保証人の役割とは何かという説明と、保証人がいない場合の対処法を解説します。
目次
部屋を借りようとしたときには、ほとんどの場合、保証人を求められます。それはいったいなぜなのでしょうか。部屋を貸すオーナーにとっては、家賃収入を毎月約束通り確実に得ることが必要です。
借主がきちんと毎月の支払いをおこない、ルールに従って生活するのが通常ですが、さまざまな事情で家賃を滞納したり、迷惑行為をしたりする可能性もあります。しかし、その際でも貸主は、一方的に賃貸契約を解除することはできません。入居者の権利が借地借家法で保護されているためです。そのため、貸主にとっては、いざというときに借主本人以外に滞納家賃や損害を賠償してくれる保証人が必要になります。
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賃貸契約の際などで求められる保証人について、詳しくみていきましょう。契約書に「保証人」とある場合と、「連帯保証人」とある場合では、求められる責任の範囲が大きく異なることに注意が必要です。ここではその違いを説明します。
保証人も連帯保証人も、入居者に何かあったとき代わりに家賃などを支払う義務がありますが、その責任の範囲は異なります。また、借主の代わりに督促を受けるタイミングも違います。大きな違いとして、連帯保証人には、保証人に認められている「分別の利益」「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」が認められていない点があげられます。そのため、連帯保証人の方が責任の範囲が大きく、また重いといえます。保証人に認められていて、連帯保証人には認められていない、3つの権利を解説していきます。
一つ目の「催告の抗弁権」とは、部屋の借主である主債務者が破産や行方不明でないかぎり、まずは主債務者に損害を請求するように求める権利のことです。つまり、保証人の場合には、自分に請求が来ても、借主にまず督促をおこなうよう求めることができますが、連帯保証人の場合には、借主に請求せずにいきなり連帯保証人に請求が来ても拒むことはできません。
二つ目の「検索の抗弁権」とは、主債務者に返済能力がある場合に主債務者に請求するよう求めることができる権利です。この権利により保証人は、借主に財産がある場合には、保証人が支払うより優先して借主への差し押さえを要求することができます。しかし、連帯保証人の場合には、この権利は認められておらず、借主に返済能力があっても、連帯保証人が返済をする義務があります。
三つ目の「分別の利益」とは、保証人が複数いた場合、借金全額を保証するのではなく、保証人の人数で按分した金額だけを負担すればよいという権利です。例えば、30万円の家賃滞納があって、2人の保証人がいる場合には、半分ずつの15万円の支払い義務しか負わないということになります。しかし、連帯保証人は、返済義務を人数割することはできず、借金の全額の返済義務があります。
このように保証人と連帯保証人では連帯保証人の責任が重く、連帯保証人には借主と同等の義務が生じると考えておく必要があるでしょう。
このように、連帯保証人は保証人に比べて責任の範囲が重くなるため、連帯保証人になる条件も厳しくなっています。基本的に連帯保証人になれるのは親子・兄弟・祖父母など二親等以内に限られます。しかし、二親等以内であっても、いざというときに借金残額を返済できる能力がないと判断されると、連帯保証人とは認められません。
連帯保証人には、借り手である主債務者が任意整理や個人民事再生、破産・免責手続きなどをとった場合にも返済義務があり、主債務者が返済できない借金を、連帯保証人が全額返済しなければならない責任が生じるからです。そのため、連帯保証人の収入証明が必要となるほか、住民票や印鑑証明、実印も必要です。
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このような厳しい条件を求められる保証人を頼みにくい、また、親族が高齢で条件を満たせないなどの理由で、保証人を立てられないケースはよくあります。その際に、保証人がいなくても賃貸契約をするための対処方法がいくつかあります。その方法を解説していきましょう。
保証人がいなくても、自身に安定した収入があり、審査が通れば、保証会社を利用することができます。保証会社とは、保証人を立てることができない人のために、家賃に応じた保証料を支払うことで保証人の代わりになってくれる会社のことです。保証会社を利用した賃貸借契約は年々増加しており、賃貸契約全体の約6割が利用しているというデータもあります。どの保証会社を利用するかは、不動産会社が提携している会社や、グループ内の会社を指定されるケースが多く、自分では選べないことがほとんどです。
保証人がいなくても賃貸契約が可能な物件があります。オーナーがさまざまな理由で「保証人不要」としている物件もありますし、定期借家契約は、契約期間が決まっていて契約延長できないため、保証人なしでの契約も可能です。また、UR賃貸住宅は、月収や貯蓄額が一定の条件を満たせば、保証人なしで借りることができます。物件によって条件が異なる場合もありますが、多くの場合、月収が家賃の4倍以上あるか、貯蓄が家賃の100倍以上あるかのいずれかの条件に合えば、契約が可能です。
家賃のクレジットカード払いが可能な会社もあります。この場合は、クレジットカードの審査が通っているということが保証の代わりとなり、連帯保証人がいなくても賃貸契約が可能です。クレジットカード払いに対応しているかどうかや、カード会社の指定があるかどうかは、不動産会社や貸主によりますので、あらかじめ確認が必要です。
部屋を借りるには一般的には連帯保証人や保証人が必要となりますが、保証人がいなくても部屋を借りられる方法はいくつかあります。さまざまなニーズにより、保証会社を利用して借りることのできる物件も増えているので、保証人がいないからといって賃貸契約ができないわけではありません。諦めずに自身の条件に合った物件を探してみることをおすすめします。
この記事を書いたライター
アエラスグループ コラム編集部です。
『はじめての一人暮らしで、なにからはじめればいいのかわからない…。』
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