賃貸物件を探す時、おとり物件に気をつけなければいけません。引っ越しや転勤などで賃貸物件を探す際に、主なポイントとなるのが家賃・間取り・立地です。当然ながら、それらの条件が優れた物件は魅力的で、顧客からのニーズも高くなります。ただし、あまりに好条件すぎる物件の場合、おとり物件の危険性があるので注意が必要です。この記事では、これから賃貸物件を探そうとしている人を対象に、おとり物件の特徴や、賃貸物件を探す時に知っておきたい事柄について紹介していきます。
目次
おとり物件の被害に遭わないためには、おとり物件がどういうものなのかをしっかりと理解しておくことが重要です。そこで、ここでは「おとり物件」の具体的な特徴や、おとり物件が存在する理由について解説していきます。
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おとり物件とは、端的に説明すると「実際には存在しない架空の物件」ということになります。物件の建物自体が存在しないというわけではなく、架空の契約条件を盛り込んだものを、おとり物件と呼ぶのが一般的です。たとえば、すでに入居者が決まっているにもかかわらず、あたかも空き物件であるかのように見せて、広告やインターネット上の情報などに掲載する手口を指します。また、実在しない安い家賃を掲載しているようなケースもあります。
場合によっては、契約条件どころか建物すら存在しない本当の架空物件がおとり物件として利用されていることもあるので、要注意です。こうした特徴を持つおとり物件は、その名のとおり顧客の注目を集めるためのおとりです。不動産業者の狙いは、実際には存在しない架空の物件をおとりにして、問い合わせや来店率を上げることにあります。
不動産業者がおとり物件で注目を集め、問い合わせや来店率を上げようとするのは、成約につなげて売り上げを向上させるのが目的だからです。おとり物件で問い合わせを増やし、来店を促すことができれば、そこから顧客との直接交渉が可能になります。
もちろん、顧客の目当てであるおとり物件は、架空であり顧客が希望の物件を利用することはできません。しかし、不動産業者はおとりにした架空物件ほど好条件ではないにしても、それに近い条件の物件をいくつか用意しています。それらを来店した顧客にすすめ、賃貸契約を成立させることを不動産業者は目指しているわけです。
架空の物件をおとりにして顧客を誘導する行為は悪質であり、法的にも禁止されています。不動産の広告に関する条件には、宅建業法という法律による厳しい取り決めがあります。そして、架空の情報を掲載するおとり物件は宅建業法違反です。また、おとり物件は公正競争規約(景品表示法第31条に基づく協定又は規約)というルールでも禁止されています。公正競争規約は、「一般消費者の利益を保護するために、商品・サービスの情報は正しく提供されなければならない」という取り決めです。
法的に禁止されているにもかかわらず、おとり物件を扱う不動産業者は多く存在するのが実情です。ここでは、おとり物件の被害に遭わないよう、おとり物件を見抜くためのポイントについて紹介していきます。
賃貸物件を探す場合、少しでも好条件の物件を見つけたいというのが一般的な心理です。また、おとり物件は顧客側のそうした心理を利用する手口ともいえるでしょう。そのため、魅力的な物件、好条件すぎる物件の情報を見つけたい際は、おとり物件の可能性を疑ってみる必要があります。
具体的な判断のポイントとなるのが、家賃相場です。事故物件でもない限り、不動産の価値は変動しづらく、家賃相場もそう簡単には値崩れしません。そのため、相場に比べて家賃が安すぎる物件は、おとり物件の可能性があります。被害に遭わないためには、希望のエリアの家賃相場を把握しておくことが重要です。
おとり物件を見抜くポイントとして、現状空室の物件を現地待合わせにて物件を内覧できるかどうかという点も挙げられます。広告やインターネット上に掲載された物件の情報が疑わしいと感じた場合、現地で待ち合わせて内覧できるか不動産業者に確認してみるのが賢明です。もし断るようであれば、おとり物件の可能性が高いと判断できます。通常、現地に出向いての内覧は時間の節約になり、不動産業者にとってもうれしい申し出です。したがって、本当に存在する物件であれば、大抵は喜んで内覧に応じてくれます。
ただし、人数の少ない不動産屋の場合や、多数の内覧希望者が集中してしまう人気物件などは、一度来店をお願いし、内覧希望者に事前に会い内容を確認し「審査通過の可能性」や「入居の意思」などを確認し、少しでも内覧業務の効率化を図りたいという、不動産屋側の都合が生じる場合もありますので、見極めが必要です。
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おとり物件の被害を防ぐためには、契約内容や情報の掲載期間についてもよく確認する必要があります。こちらでは、物件情報に関する注意点に触れていきます。
内覧を断る理由として、定期借家契約を持ち出されることがあります。不動産の賃貸契約においては、2年更新の賃貸借契約を締結するというケースが多く見られます。これは、2年ごとに賃貸の契約を更新することが可能という取り決めです。対して、定期借家契約とは更新ができない契約を指します。定められた契約期間が終了すると契約が解除されてしまうので、契約期間が終わった時点で物件から立ち退かなければいけません。また、定期借家契約は、契約期間を自由に定めることができるという特徴もあります。
そのため、定期借家契約で契約期間が2カ月と定められていた場合、入居から2カ月後には必ず物件から出ていかなければならないというわけです。おとり物件にも、この仕組みが用いられていることがあります。たとえば、「好条件の物件を見つけて不動産業者を訪ねたら、実は契約期間3カ月の定期借家契約だった」というようなパターンです。そして、そこから不動産業者は「この物件は3カ月で退去しなければいけません。それよりは別の物件のほうがいいのでは」という流れに持っていきます。
このような被害に遭わないよう、好条件の物件情報を見つけた際は、契約期間についてよく確認することが大切です。
所在地の詳細が掲載されていない物件も、要注意です。番地や建物の名前が詳しく掲載されていない場合、おとり物件の恐れがあります。詳細が不明であれば、一度不動産業者に問い合わせて確認してみるのが無難です。
ただし例外として、オーナーの要望により番地や物件名が非公開となっている場合もありますので、必ずしもおとり物件であるというわけではありません。
長期にわたって掲載されている物件も、おとり物件の危険性があります。条件のいい物件であれば、2週間程度の短期間で成約にいたるのが一般的です。そのため、好条件でありながら長期掲載されている物件は、疑ってみる必要があります。
おとり物件の手口は巧妙なので、どれだけ気をつけていても引っかかってしまうことはありえます。そのため、おとり物件に引っかかって落胆したくないという場合は、不動産業者の店舗に直接出向いて物件情報を確認するのが賢明です。もしくは、おとり物件が一切掲載されていないような信頼できる賃貸情報サイトを見つける必要があります。
知識さえ身につけておけば、おとり物件の被害に遭うリスクを軽減することは可能です。こちらで紹介したおとり物件を見抜くポイントや注意点をしっかりと理解し、希望に合った賃貸物件を探しましょう。
この記事を書いたライター
アエラスグループ コラム編集部です。
『はじめての一人暮らしで、なにからはじめればいいのかわからない…。』
『引っ越しは何度も経験しているけれど、次はもっと自分に合った物件を見つけたい!』
『無事に新生活がスタート!日々の生活に役立つ情報が知りたい。』
わたしたちは、そんなさまざまな思いを抱えるみなさまの声にお応えすべく、賃貸物件探しやお引っ越し、新居での役立つ情報などを発信していきます。
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