従来型の賃貸物件とは異なる、『定期借家』というものがあります。比較的新しい制度でもあり、物件情報で見つけても、どういう形態であるのか分からない人も多いかもしれません。そこで今回は、定期借家にスポットを当て、重要ポイント等を解説していきます。
従来型の賃貸物件であれば、借主が契約更新を希望している限り、正当な理由がなければ、貸主から明け渡しを要求することができませんでした。こういった制約があるため積極的に借家にできない空き家が多くなり、今ある住宅を有効活用できないという問題がありました。
そこであらかじめ契約期間を設定し、貸主からも明け渡しを要求できるような賃貸制度を設けることにしました。それが定期借家であり、住宅の有効利用が目的でもあるでしょう。
一般的には、従来型の賃貸物件と同様、期間は2年間が多いようですが、1年未満等の短期間でも問題ありません。長期海外出張等で、一定期間自宅に住めない人等が、定期借家制度を利用しているようです。
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何事にもメリットとデメリットがありますが、定期借家においても同様です。貸主および借主双方にメリットとデメリットがあり、借りる場合であってもどちらも理解しておくべきでしょう。
まず貸主のメリットですが、経営計画が立てやすいと言えます。長期で自宅を空ける場合でも、資産を無駄にすることなく収益に結びつけることができます。自分が居住しながらも、資産運用が可能と言え、これは自宅ばかりでなく、所有している別荘等にも当てはまります。
貸主のデメリットとしては、手続きが面倒ということでしょう。従来型の賃貸物件であれば、慣習的に書面を交わしていますが、口頭でも問題ありません。しかし、定期借家の場合、必ず書面で契約しなければならず、しかも解約通知もしなければなりません。この分、少しコスト負担になる可能性があるでしょう。
一方借主のメリットは、期間が決まっているため、家賃が相場よりも安い可能性があります。また礼金が不要となる場合もあり、従来型の賃貸物件よりも費用を抑えられえる利点があります。
デメリットとしては、やはり期間限定ということでしょう。気に入ったとしても、契約に伴い、住み続けることができません。また再契約に至ったとしても、状況によって貸主側が条件を変えられる制度でもあるため、家賃が上がってしまう可能性があります。折角相場より安かったところでも、結局同じになってしまうか、それ以上になってしまうこともあるでしょう。
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定期借家制度で注意すべきことは、従来型の賃貸物件と異なり、書面で契約を交わすことでしょう。公正証書を利用することになっているので、仮に書面での契約ではなければ、定期借家とは言えません。ただし、公正証書は市販の契約書等でも問題ありません。
また借主から途中解約ができますが、3つの条件が揃っていなければ解約することができません。
1つ目が居住用の貸し借りであること、2つ目が床面積が200平米未満であること、最後に転勤や介護などのやむを得ない事情があり、どうしても住めなくなったことです。
ただし、解約の特約をつけることはできます。しかし、貸主から途中解約を申し出る場合には、必ず借主の合意が必要となってきます。
なお、家賃に関しては、特約で決めることもできます。たとえばある条件次第では、家賃を上げたり、下げたりすることができると盛り込むことができます。
定期借家制度は、住宅の有効活用が目的です。しかし従来型の賃貸物件と異なり、自動更新ではありません。定められた期間が来れば、明け渡すようになります。ただし、再契約が可能ですが、相場等によって家賃が上がってしまうこともあります。
この記事を書いたライター
不動産賃貸に関しては、個人的に色々な体験をしています。酸いも甘いも身に覚えがあり、記事の中でも活かせていければと思っています。経験上、不動産賃貸で大事なことは、情報収集と現地見学とタイミング。当たり前のようですが、当たり前だからこそ重要であると思います。拙い書き手ですが、よろしくお願いします。
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